相続登記の義務化について

【相続登記の義務化について】

2024年4月1日から、相続登記が義務化されることになりました。

これにより、不動産を相続した場合、3年以内に相続登記をしなければならなくなります。

また、既に相続が発生しているが、相続登記をしていないケースも対象になります。

相続登記とは、故人名義の不動産について相続による所有権移転登記手続きのことで、各不動産を所管する法務局へ申請します。

相続登記が義務化されたことにより、相続人は相続財産を名義変更するために相続登記を行うことが必須になります。

相続登記を怠ると、10万円以下の過料が科せられる可能性があるため、相続登記の手続きは速やかに適切に行うことが重要です。

仮に、3年以内に相続登記ができないときは、罰則を回避するために「相続人申告」をしておき、財産を相続する人が確定してから相続登記を行うことも可能です。

また、相続登記は、相続財産の移転や売却などの手続きに必要となるため、相続財産の処分を考えている場合には、相続登記を行うことが前提となります。

相続登記に関する手続きや必要書類などについては、司法書士にご相談いただくことをお勧めします。

当事務所では、必要書類の収集などの細かい作業から相続登記の申請代理、相続全般に関するアドバイスを行っております。相続登記に関するご相談がございましたら、お気軽にお問い合わせください。